出産予定日よりも早く赤ちゃんが生まれることはよくあることです。しかし、その場合、男性の育休開始日はどうなるのでしょうか?
この記事では、出産予定日より早く産まれた場合の男性の育休に関するポイントを解説します。出産予定日の前に育休を開始したい方や、予定外の出産に備えるために知っておきたい情報をご紹介します。
私の子どもは出産予定日の9日前に生まれたので、その分育休開始日も前倒し(出産日から育休)しました!
今回は私の体験談も交えて、以下ポイントについてご説明していきます。
- 育休期間に関する育児休業法
早く生まれた場合の対応について - 予定より早く生まれた場合に、会社に対して何をしたか
- 予定より早く生まれることを想定して、何をしておくべきか
1. 産後パパ育休と育児休業制度
産後パパ育休は、出産後にパパが一定期間の休暇を取得して赤ちゃんのケアや家庭サポートを行うための制度です。この制度は、ママの健康状態の回復と、家庭内での育児・家事を共に行うことを支援するために設けられています。但し、休業期間は4週間となります。
そこで、さらに育休を取得したい場合は育休制度を活用することになります。こちらの期間は、原則子が1歳になるまでです。
※女性は産後休業があるため、男女で育休期間は異なります。
1-1. 育休取得の事前申請
まず育休を取得する場合は、事前に会社へ申請する必要があります。
出産予定日に子が生まれてくると想定して、その予定日以降の期間を育休期間と定めます。
産後パパ育休期間 | 子の出生後8週間以内に最大4週間 |
申出期日 | 原則休業の2週間前 (労使協定によっては1ヶ月前) |
育休期間 | 原則子が1歳まで |
申出期日 | 原則休業の1ヶ月前まで |
私はこんな感じで、事前申請しました。
出産予定日:8/19(土)
産後パパ育休:8/19(土)~9/16(土)
育休:9/17(日)~10/1(日)
休日も育休期間に入れたほうが良い?
育児休業給付金の支給額は以下の計算式で算出されます。
- 育児休業開始から180日:
[休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)]×67% - 育児休業開始から181日目以降:
[休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)]×50%
土日祝が休日の場合、土日祝も育休期間に入れた方が支給日数が増えます。よって、育児休業給付金が増えるので、休日を入れるのはおすすめです!
1-2. 出産予定日より早く生まれた場合の育休期間変更申出
事前に申請した段階では、出産予定日に生まれてくることを想定して育休期間を定めます。
しかし、もし予定より早く生まれてきた場合は、育休期間も前倒しにしたいと考える方が多いのではないでしょうか?
但し、申出の期日が少々厳しく希望通りの日から、変更後育休を開始することができない場合もあります。
労働者の希望どおりの日に繰上げ変更するには、変更後休業を開始しようとする日の1週間前までに変更の申出をする必要があります。
変更後開始日の1週間前までに申出ができなかった場合は?
事業主は、労働者が変更後休業を開始しようとする日以後変更の申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間で休業を開始する日を指定することができます(法第7条第2項、則第 14 条)。
出産は急に始まるものなので、現実的には1週間前に申し出ることは難しいと思います。。。
しかし、現在の社会情勢において、余程の事がない限り、労働者の希望を受け入れてくれると思います。予定より早く出産した場合は、早めに上司に連絡し育休期間の繰り上げが可能か相談してみましょう!
2. 【実体験】出産予定日より早く生まれたら?
2-1. 【実体験】育休期間はどのように変更した?
私の場合は、出産予定日より9日早く子どもが生まれました。そこで、育休の開始日のみ繰り上げし、終了日は予定通りのままで変更しました。
事前申出(予定) | 変更申出(実際) | |
---|---|---|
出産 | 8/19(土) | 8/10(木) |
産後パパ育休 | 8/19(土)~9/16(土) | 8/10(木)~9/7(木) |
育休 | 9/17(日)~10/1(日) | 9/8(金)~10/1(日) |
出産は8/10の20時頃であり、8/11~8/16は夏季休業であったため、育休期間変更の正式な総務グループへの申し出は8/17に行いました。(自分の上司には8/10に連絡済み)
法律的には、申し出が遅いため事業主がその後1週間の期間内で指定することができますが、今回は特に何も言われることなく変更を受け入れていただきました。また、私の会社はその変更の申し出が出産後の電話のみでOKという点も大変ありがたかったです。この変更申出の方法については、会社によって異なると思うので、事前に確認しておきましょう!
2-2. 【実体験】期間を変更する場合、具体的に何をした?
私の会社では、とっても簡単な3STEPでしたので、参考までにご紹介します。
出産後、直属の上司(係長、課長)へ以下について連絡
①何月何日に出産した
②育休期間を〇〇~〇〇に変更したい
直属の上司から育休期間変更の承諾を得ることができたら、育休関連の担当者へ連絡
連絡内容:STEP1と同様
事前に印刷しておいた復職届を郵送で上司へ送付し、総務グループへ回覧
※復職届:育休期間や復職日を記載したもの
出産報告と育休期間変更申出を一緒に行いました。事前に申請方法を確認していたので、当日も焦らずにすみました。
会社によってこちらのフローも、異なると思うのであくまで参考情報としてご認識いただければと思います。
3. 予定より早く生まれた時のために、何をしておくべきか
赤ちゃんはいつ生まれてくるか分かりません。もし、出生後すぐに育休を取りたいと考えている方がいれば、これからご紹介するポイントは最低限抑えるようにしておきましょう!
3-1. 申請手続きの確認
育休の申請手続きや書類提出に関する詳細を確認しましょう。育休期間変更の期日や必要な書類、提出先などを把握しておくことが重要です。
また、出生後に出社する予定のない方は、必要書類を事前に印刷しておきましょう。
3-2. 連絡先の確認
出産後の連絡先や資料の送付先を確認する際には、「電話番号(社用と個人用)」と「メールアドレス」を確認しておきましょう。
電話がつながらない場合は、メールだけでも入れておくと良いでしょう。
3-3. 仕事の引継ぎとドキュメント整理
育休中に他のメンバーや後任が仕事を引き継ぐ場合、仕事の進捗状況や関連するドキュメントを整理し、引継ぎ資料を作成しておきましょう。
特に以下の点に着目して資料を作成すると良いでしょう。
- 現在自分の手持ちにある仕事は何か
- 現在相手に依頼している仕事は何か
- 優先順位はどれが高いのか
3-4. 自動返信設定
育休中の期間にメールや連絡があった場合、自動返信メッセージを設定しておくと、相手に適切な情報を提供することができます。
以下の内容は自動応答メールに記載しておきましょう。
- 不在期間
- 急ぎの場合、誰に連絡すればよいか
氏名、電話番号、メールアドレス
4. まとめ
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回は出産予定日よりも早く子どもが生まれた場合のパパ育児休業期間の変更についてご紹介しました。
法的にも、育児休業を開始する日の繰り上げ変更ができますが、労働者の希望どおりの日に繰上げ変更するには、変更後休業を開始しようとする日の1週間前までに変更の申出をする必要があります。
つまりこれは、急に予定日よりも早く子どもが生まれたとしても、希望通りに育休開始日を前倒しできない可能性があることになります。しかし、引き継ぎ資料をきちんと整え、業務に支障がないようにしておけば、きっと上司の皆さんも育休開始の繰り上げを了承してくれるはずです!
出産立会の疲労や出産後の病院の行き来などで、パパも想像以上に時間はなく疲れています。
いつ、生まれてくるか分かりませんので、可能な限り前広な準備をしておきましょう!目安としては、予定日の2週間前には準備を整えておきたいですね。
皆様の育休スタートがより良いものになれば幸いです。
5. パパ育休取得についてよくあるQ&A
- 出産後すぐに育休を開始する場合、子どもの健康保険証の申請はどうすればよいですか?
-
会社によって、異なるためご担当者にご確認ください。会社のシステムに自分で入力しなければならない場合や事前に印刷した申請書を郵送すればよい場合などがあります。
- 出産予定日よりも早く生まれ、育休開始日を繰り上げた場合、終了日も繰り上げなければなりませんか?
-
いいえ、終了日を繰り上げる必要はありません。但し、上司との認識差異が生じないように、「育休期間はいつからいつに変更させてください」と連絡しておくと良いでしょう。
コメント