育児休業中は給料が減給又は無給になるため、育児休業給付金(育休手当)がいつ頃入るか気になる方も多いと思います。今回は実体験を基にそのスケジュール感についてもご説明します。
育休を取得した当初の私は、育休に入った月から手当金を貰えると勝手に思っていました。
しかし、実際はそうではなく、「初回の支給日は育休開始から3か月後くらい」でした。
この情報を先に知っておくことで、予め生活費を確保することができます。
また、初めて育休を取得する方は、手当の申請方法やその期日についても不安があると思います。
そこで、本記事では筆者の経験も含めて、以下の3点を中心にご紹介していきます。
- 育休手当の給付額や税金・社会保険料の免除
- 育休手当の申請に必要な書類と期日
- 初回の振込予定日
1. 育休手当について確認しておこう
1-1. 育休手当とは?ママ・パパにとっての大切な支援制度
育休手当は、新しい家族の一員が誕生し、育児をするために仕事を一時的に休む際の経済的な支えです。この支援制度は、労働者としての権利として提供され、育児を優先するための安心感を提供します。
例えば、新生児の世話や幼児の送り迎え、医療のアポイントメントなど、育児には多くの費用と時間がかかります。育休手当は、これらの負担を軽減し、親が子どもたちに適切なケアを提供できるよう支援します。
1-2. 育休期間中の給付金・税金・社会保険料
給付金の支給額については、休業開始の180日目を境に、給付率が異なります。
<休業開始~180日目>
- 支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数✕0.67
<休業開始181日目~>
- 支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.5
休業開始時賃金日額
- 賃金日額=育休開始前(女性は産休開始前)6カ月の賃金÷180日
支給日数
- 原則30日間。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数。
支給上下限額
令和6年7月31日までの限度額は下表の通りです。(毎年8月に更新されます)
税金や社会保険料の免除もあります!
- 出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金
→所得ではないため所得税も住民税も発生しない(但し、その年の住民税は支払い義務あり) - 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)
→支払いが免除される(将来の年金にも影響なし)
1-3. 育休手当の受給資格
育児休業給付金を得るには、下記の4項目を満足する必要があります。
- 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者
※保育所に入所できないなどの事情があれば、最長2歳まで延長可 - 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
- 子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下
2. 育休手当の申請方法を解説
2-1. 申請の流れ
出生時育児休業給付金の支給を受けるには、出生時育児休業を開始した被保険者を雇用して
いる事業主が以下の2つを実施する必要があります。
- 受給資格の確認
- 支給申請の手続き
私の場合は、育休開始後に依頼せずとも会社から必要書類の送付がありました。それを記入して会社へ返送して完了です。
2-2. 必要な書類を把握しよう
申請者(従業員)が準備するものは以下の4つです。
- ①育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
- ②母子手帳のコピー
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出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ
- ③振込先確認書類のコピー
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通帳又はキャッシュカードのコピー
- ④記載内容に関する確認書申請等に関する同意書
-
育児休業給付を含む雇用継続給付の手続きを事業主が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できるようになります。
よって、同意書は必ず提出しなければならない書類ではありません。
私の場合、自分で印刷したものは母子手帳と通帳のみです。他は会社から自宅へ郵送されました。
2-3. 支給申請期間に注意しよう
支給申請は「子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」となります。
会社がハローワークへの申請を行うため、余裕を持って書類を送付しましょう。会社から返送日を指定される場合が多いです。
3. 育休手当の受け取り日程について詳しく知る
3-1. 初回の育休手当振込日はいつ?
初回の支給日は、一般的に「育休開始から3か月後」です。
支給日が遅い理由は、育休手当の申請が最短でも「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から」となるためです。
私の場合は、以下のようなスケジュールでした。
- ◯出生時育児休業給付金
-
- 申請期間:8/10~9/6
- 申請月:11月
- 振込日:11/16
- ◯育児休業給付金
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- 申請期間:9/7~10/1
- 申請月:12月
- 振込日:12/12
女性の場合は産休終了後(産後8週間後)に育休がスタートするため、育休給付金の支給日は「出産から5ヶ月後」くらいになります。
3-2. 振込が遅れた場合の対処法と連絡先
振込予定日を過ぎても、給付金が振り込まれない場合は、必ず問い合わせをしましょう。
問い合わせ先は、育児休業給付金支給決定通知書が自宅に届いているかどうかで異なります。
通知書が届いている時
通知書に記載されているハローワークへ問い合わせをしましょう。
申請自体は問題なく完了しているため、何かトラブルが発生している可能性が高いです。
通知書が届いていない時
会社の担当者へ問い合わせをしましょう。
会社にも通知書が届いていないのであれば、申請が完了していない可能性が高いです。
4. まとめ
今回は育児休業給付金の申請と支給日について、詳しくご紹介しました。
申請時に必ず必要になるものは、以下の3つです。
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
- 母子手帳のコピー
- 振込先確認書類のコピー
申請書の記入事項も簡単なので、3分くらいで完了します。
また、育休手当の初回の支給日は、一般的に「育休開始から3か月後」となります。
育児休業給付金の支給日までは収入が減るので、計画的な貯金が大切ですね!
5. Q&A
- 育児休業給付金の具体的な支給日は確認できますか?
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育児休業給付金支給決定通知書を確認して下さい。支給決定日から約1週間で指定した口座に振込がされます。
尚、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日を把握していないため、入金日に関する問い合わせは不可のようです。
- 男性の育休として、出生時育児休業給付金と育児休業給付金を受給予定ですが、申請書は2種類必要でしょうか?
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いいえ、その必要はありません。
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